開業準備の盲点?動物病院の『開設届』をやさしく整理

☆開業準備の盲点動物病院の『開設届』をやさしく整理☆

こんにちは!いつも診療でお忙しい日々を過ごしている皆さま、本当にお疲れさまです。

名古屋エリアでの開業案件が進んでいますので、今回は少し実務寄りのテーマとして「開設届」についてお話しします。

開業準備というと、物件や内装、医療機器などに目が向きがちですが、実はこうした行政手続きもとても大切な土台になります。
特に開設届は、動物病院として正式にスタートするための“最初の一歩”ともいえる書類です。

開設届は、管轄の家畜保健衛生所へ提出します。
提出期限は一般的に開設後10日以内とされていますが、地域によって多少ルールが異なるため、事前の確認が欠かせません。

提出書類は主に次の5点です。

・飼育動物診療施設開設届出書
・獣医師免許証の写し
・診療施設の構造設備の概要
・診療施設の平面図
・X線装置に関する概要

一見すると多く感じますが、開業準備の流れの中で一つずつ揃えていけば、特別難しいものではありません。

少しポイントになるのが、開設日の設定です。
実務上は、実際のオープン日よりも少し前の日付を「開設日」として届け出ることがよくあります。
というのも、医薬品卸へ医薬品を発注する際に、開設届の受理が求められるケースがあるためです。
開業直前に慌てないよう、早めに届け出をしておくことが現実的な対応になります。

構造設備の概要や平面図は、建築会社やコンサルが用意することも多いですが、図面があれば先生ご自身で作成することも可能です。
また、X線装置の書類については、設置業者が設置後に測定を行い、作成してくれます。
事前開設の場合は「設置後に提出します」とあらかじめ家畜保健衛生所へ伝えておくとスムーズです。

スケジュールとしては、

事前相談
→ 開設届提出
→ X線装置設置・書類提出
→ 必要に応じて立ち入り

という流れになります。地域によっては立ち入りが省略される場合もあります。

こうした手続きは、一つひとつは決して難しいものではありませんが、
開業直前の忙しい時期には、思った以上に負担になることもあります。

名古屋の案件でも、こうした実務を整理しながら進めることで、先生が診療や病院づくりに集中できる環境を整えています。
開設届も、動物病院をつくる大切なプロセスの一つ。
少し余裕をもって取り組むことで、開業後のスタートもよりスムーズになります。

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